様式第4号(探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条関係)
標識を作成する
探偵業者は、公安委員会に届出をしたことを示す標識を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません(法第12条第2項)。常時使用する従業者が6人以上で自社ウェブサイトを持つ場合は、ウェブサイトへの掲載も必要です。
様式第4号(探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条関係)
探偵業者は、公安委員会に届出をしたことを示す標識を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません(法第12条第2項)。常時使用する従業者が6人以上で自社ウェブサイトを持つ場合は、ウェブサイトへの掲載も必要です。