酒気帯び運転と酒酔い運転の違いについて
酒気帯び運転
呼気1リットル中のアルコールが0.15mg以上検出された場合に成立します。見た目がふつうで、まっすぐ歩けても、数値が基準以上なら酒気帯び運転です。
酒酔い運転
呼気のアルコール濃度は、成立の条件になっていません。アルコールの影響で、正常な運転ができないおそれがある状態かどうかで判断されます。
警察は、話し方、歩き方などの動作、酒の臭い、顔つき、態度などを観察して判断します。呼気検査の数値も、同じ記録に残されます。
数値と状態の関係
数値が低くても、酔いの程度が強いと判断されれば、酒酔い運転になることがあります。
反対に、数値が0.15mg以上でも、ふらつきなどがなければ、酒気帯び運転として扱われます。
実際には、酒酔いと判断される人は数値も高いことが多いです。
運転者の刑事罰
酒酔い運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
違反点数と免許の処分
酒酔い運転は35点で免許取消し、欠格期間は3年です。酒気帯び運転は、0.25mg以上なら25点で免許取消し・欠格期間2年、0.15mg以上0.25mg未満なら13点で免許停止90日です。
再取得できない期間(欠格期間)と免停日数は、前歴やその他の累積点数がない場合のものです。
周りの人の罰則
車両を提供した人は、運転者と同じ罰則です。
酒を出した人と同乗者は、運転者が酒酔いなら3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯びなら2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
自転車の飲酒運転
自転車の酒酔い運転は、以前から罰則の対象でした。
2024年11月1日からは、自転車の酒気帯び運転にも罰則(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)ができました。
自転車に乗る人だけでなく、酒を出した人、自転車を貸した人、同乗した人にも罰則があります。
酒酔いと酒気帯びの基準そのものは、この改正で変わっていません。
自転車の青切符
2026年4月から、16歳以上の自転車利用者に、信号無視や一時不停止などの違反に対する青切符が導入されました。飲酒運転などの重大な違反は、刑事手続きの対象となる赤切符が適用されます。
開始日は4月1日です。