道路使用許可が必要な行為
道路交通法77条は、次のような行為を行う場合に、所轄警察署長の許可を受けなければならないと定めています。
- 道路上で工事や作業を行うこと(足場の設置、掘削工事、建設資材の一時的な仮置きなど)
- 道路に石碑、広告板、アーチなどの工作物を設けること
- 祭礼行事、パレード、ロケーション(撮影)など、道路で催しものをすること
- 道路に露店、屋台を出すこと
- 都道府県の公安委員会が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため、または道路の交通に起因する障害を防止するため必要と認めて定めた行為
店舗の開業に関連する例としては、開店セールでの道路上でのビラ配りや旗の設置、外壁工事のための足場設置、搬入作業に伴う道路の一時占用などが挙げられます。判断に迷う場合は、着工前に管轄警察署の交通課へ相談するのが確実です。
申請の流れ
- 使用する道路の管轄警察署を確認:道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署が窓口です。営業所の住所ではなく、実際に道路を使用する場所で判断する点に注意してください。警察署一覧・検索ページで確認できます。
- 申請書類の準備:道路使用許可申請書、作業内容や使用方法を示す図面(付近見取図・道路占用状況図など)、工程表などを準備します。
- 窓口への提出:管轄警察署の交通課の窓口に申請書類を提出します。使用開始日の余裕を持って(一般に1〜2週間前を目安に)申請することをおすすめします。
- 審査・許可:交通への影響、安全対策(保安要員の配置、区画表示、夜間照明など)が審査されます。許可されると許可証が交付され、作業・催しの現場に携帯する必要があります。
道路占用許可との違い:道路使用許可(警察署)とは別に、道路上に工作物や施設を継続的に設置する場合は、道路管理者(国・府・市町村)への「道路占用許可」も必要になることがあります。工事用足場や仮設の看板などは、両方の許可が必要なケースが多いので、道路管理者側の窓口もあわせて確認してください。
無許可での道路使用は交通違反:許可を受けずに道路を使用すると、道路交通法違反として取り締まりの対象になります。イベントや工事の直前に慌てて申請すると審査が間に合わないこともあるため、早めの相談を心がけましょう。