風俗営業とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)は、営業の性質によって次のように区分しています。
- 1号営業:キャバレー、料理店、社交飲食店など、接待をして客に飲食させる営業
- 2号営業:喫茶店、バーなどのうち、客席の照度を10ルクス以下として営む営業
- 3号営業:喫茶店、バーなどのうち、他から見通せない小部屋(区画席)を設けて営む営業
- 4号営業:マージャン店、パチンコ店など、遊技をさせる営業
- 5号営業:ゲームセンターなど、まちの遊技場営業
これらはすべて許可制であり、無許可での営業は風営法違反として処罰の対象になります。なお、性風俗関連特殊営業は許可制ではなく「届出制」で、風俗営業とは別の枠組みで規制されています。
主な許可の要件
| 場所的な制限 | 都市計画法上の用途地域により、営業できる区域が制限されます。住居専用地域などでは原則として営業できません。また、学校・図書館・病院・児童福祉施設などから一定の距離を保つ必要があり、具体的な距離は都道府県の条例で定められています(大阪・京都・兵庫それぞれで基準が異なるため、事前に管轄警察署にご確認ください)。 |
|---|---|
| 構造・設備の基準 | 客室の広さ、照度、防音設備などについて基準が定められています。内装工事の前に、図面段階で警察署に事前相談しておくと、工事後のやり直しを防げます。 |
| 人的な要件(欠格事由) | 申請者本人や役員、営業所の管理者に、一定の前科がある場合や暴力団関係者に該当する場合などは許可されません。 |
| 管理者の選任 | 営業所ごとに、営業を管理する「管理者」を選任する必要があります。 |
申請の流れ
- 事前相談:内装工事に着手する前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ図面を持参して相談するのが安全です。用途地域や照度基準に適合しない設計だと、工事のやり直しが発生します。
- 申請書類の準備:許可申請書、営業の方法を記載した書面、営業所の平面図・求積図・照明図・音響図、住民票、登記事項証明書(法人の場合)などを揃えます。
- 管轄警察署への提出:営業所を管轄する警察署の窓口に申請書類一式を提出します。どの警察署が管轄かは、警察署一覧・検索ページで確認できます。
- 審査・実地調査:書類審査に加え、警察官による営業所の実地調査が行われることがあります。
- 許可・許可証の交付:風営法上、標準処理期間は申請受理から55日以内とされています。許可されると許可証が交付され、営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
ポイント:風俗営業の許可は「人」と「場所」の両方に対する審査です。物件を契約する前に、その住所が風俗営業を行える用途地域かどうかを確認しておくことを強くおすすめします。契約後に営業できないことが判明するケースは少なくありません。
無許可営業・名義貸しに注意:許可を受けずに風俗営業を行うこと、他人の名義を借りて営業することは、いずれも風営法違反です。譲渡・譲受けの場合も、既存の許可がそのまま引き継がれるわけではなく、原則として新規の許可申請が必要になります。
関連する手続き
深夜0時以降もお酒を提供する場合は、風俗営業の許可とは別に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要になることがあります(接待を伴わない業態の場合)。あわせてご確認ください。