対象となる営業

風営法33条は、主として酒類を提供する飲食店営業で、接待(お客の隣に座って歓談する、お酌をするなど)を行わないものが、深夜0時から日の出までの時間帯に営業しようとする場合、営業所の所在地を管轄する公安委員会への届出を義務付けています。接待を行う場合は、この届出ではなく「風俗営業(1号営業)」の許可が必要になる点が異なります。

典型的には、深夜まで営業するバー、スナック(接待を伴わない形態)、居酒屋などが対象になります。逆に、主食を提供する飲食店(ラーメン店、牛丼店など、通常主食と認められる食事を提供する営業)は対象外とされています。

許可制ではなく届出制

風俗営業が「許可」を要するのに対し、深夜酒類提供飲食店営業は「届出」で足ります。届出が受理されれば営業を開始できる点で、審査に一定期間を要する許可制とは仕組みが異なります。ただし、届出には次のような要件があります。

届出の流れ

  1. 営業所の立地確認:物件を契約する前に、用途地域の制限に抵触しないかを確認します。住居専用地域や近隣商業地域の一部などでは営業できない場合があります。
  2. 届出書類の準備:営業開始届出書、営業の方法を記載した書面、営業所の平面図、周辺図、賃貸借契約書の写しなどを準備します。
  3. 管轄警察署への届出:営業を開始する日の10日前までに、営業所を管轄する警察署の生活安全課へ届出書類を提出します。管轄警察署は警察署一覧・検索ページから確認できます。
  4. 届出書の受理・控えの保管:届出が受理されると、受理印のある届出書の写しが返却されます。営業所に備え付けておきましょう。
営業開始日の10日前までに:届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。オープン日から逆算して、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
接待の有無で扱いが変わります:営業の実態として「接待」を行っている場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけでは足りず、風俗営業の許可が必要になります。開業後に接待サービスを追加する場合も、あらためて許可の要否を確認してください。

関連する手続き

接待を伴う営業形態を検討している場合は、風俗営業許可の記事もあわせてご確認ください。