車庫証明が必要な場面

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)にもとづき、普通自動車の新規登録・移転登録(名義変更)・車庫の位置を変更する際などに、保管場所証明書の取得と提出が必要です。軽自動車は多くの地域で届出のみで足りますが、大阪・京都・兵庫それぞれに「軽自動車の保管場所届出」の対象地域(京都市・宇治市・長岡京市、神戸市域など)が定められており、該当地域では軽自動車にも保管場所の届出が求められる場合があります。

保管場所の要件

使用の本拠との距離自動車の使用の本拠(自宅や営業所)から、保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えないことが必要です。
道路からの出入り道路から支障なく出入りができ、かつ車両全体を収容できる広さがあることが必要です。
保管場所の使用権原自己所有の土地であれば所有権を、賃借している駐車場であれば賃貸借契約などにより、その場所を保管場所として使用する権原を有していることが必要です。

申請の流れ

  1. 必要書類の準備:自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自己の土地の場合)または保管場所使用承諾証明書(賃借の場合)などを準備します。
  2. 管轄警察署への申請:保管場所の所在地を管轄する警察署の窓口(交通課)に申請します。使用の本拠地ではなく、保管場所(駐車場)の住所で管轄が決まる点に注意してください。管轄警察署は警察署一覧・検索ページから確認できます。
  3. 手数料の納付:申請時に手数料(申請手数料)、証明書交付時に標章交付手数料がかかります。金額は都道府県の手数料条例で定められているため、申請窓口でご確認ください。
  4. 審査・現地確認:警察官による現地確認が行われることがあります。
  5. 証明書の交付:審査には数日程度かかるのが一般的です。交付された保管場所証明書は、運輸支局での車両登録手続きに使用します。証明書には有効期間があるため、登録手続きまでの期間にも注意が必要です。
法人・事業用車両の場合:営業所を新規開設して社用車を配備する場合、保管場所(駐車場)の契約と車庫証明の取得が完了しないと車両の登録ができません。開業スケジュールに車両の納車日が含まれる場合は、駐車場の契約を早めに済ませておくと安心です。
車庫飛ばしは違法です:実際には使用しない場所を保管場所として申請したり、証明書取得後に別の場所へ車両を保管したりする、いわゆる「車庫飛ばし」は車庫法違反であり、罰則の対象になります。